本規程は、本会議所の運営を円滑にし、 その目的達成を容易ならしめるため事務局、会計経理、慶弔、旅費等に関する事項を定めるものである。
事務局の統轄、管理には事務局長がこれにあたる。
総会および理事会の議事録は、事務局長またはその代理がこれを作成し事務局に備え付けるものとする。
事務局は事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保存しなければならない。
事務局長は、備品を完全に管理しなければならない。
本会議所の会計に用いる諸帳簿は次の通りとする。
金銭の出納は事務局が責任管理し、 次の証憑を揃えて起票し、期日順に整理するものとする。
出納はつとめて銀行の普通および当座預金口座によって処理し、 口座名儀は、理事長とし理事長印を使用する。
予算の執行は担当委員長の権限とし、執行にあたっては計画を綿密に立て冗費をはぶき、 効果的に運用することに務め、単位事業が完了したときは速やかに理事会に報告しなければならない。
財務担当理事は決算にあたっては前払い費用、未収金、 未払金等を整理し仮払勘定は原則としてそれぞれ担当の科目に振替え、関係帳簿を照合し、 かつ整理し、銀行預金残高証明書等証拠書類を整えなければならない。
会計諸帳簿は次の区分に従い保存するものとする。
実印は理事長が管理し、登記および銀行印として使用する。
会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔慰金若しくは記念品を贈る。 但し、当該会員は事務局へ連絡の義務を要する。
理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては、次の通り旅費を支給する。
本規程に定めるもののほか、本会議所の会計に関する必要な事項は理事会においてこれを定める。
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 法律第121条により準用される同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。