一般社団法人西尾青年会議所

会員資格規程

第1章 目的

■(名称)第1条

本規程は、一般社団法人西尾青年会議所(以下「本会議所」という)定款第2章に基づき会員の資格などを定めるものである。
尚、当該年度に総務委員会の設置がない場合はそれと同等の職務をもつものと置き換える。

第2章 入会

第2条

入会を希望する者は、正会員2人の推薦を受け所定の入会申込書を提出しなければならない。

第3条

前条の推薦者の資格は、次の各号の通りとする。

1.入会後満1ヶ年以上経過している者。
2.被推薦者に対して入会後1ヶ年間は一切の青年会議所活動について責任を負うことができる者。

第4条

理事長は、入会資格審査を担当委員会又は担当理事へ委託する。

第5条

入会希望者は担当委員会又は担当理事の開催する入会説明会に出席しなければならない。但し、入会説明会の参加にあたり、費用が必要となる場合は入会希望者の負担とする。

第6条

担当委員会又は担当理事は前条の入会説明会への参加状況等を鑑み、 入会希望者の入会資格を審査し、その結果を理事会に答申する。

第7条

理事会は答申に基づき入会希望者の入会の適否を決する。

第8条

入会を承認された者は入会金及び年会費の納入を以て正会員となる。

第3章 会員の義務

第9条

正会員は本会議所の行う諸事業に出席しなければならない。

第10条

正会員は定款第10条により年会費を指定期日までに納入しなければならない。

第4章 会員の失格

第11条

定款第13条に定める行為があった時は、総務委員会が実情を調査して理事会に報告する。

第12条

年会費を所定の期日までに納入しない会員に対して財務担当理事 勧告を行い、勧告後適切なる善処の意志表示および行為のない場合は理事会に報告しなければならない。

1.年会費または入会金を所定の期日までに納入しない会員に対して財務担当理事は書面をもって勧告を行い、善処の意思および会員からの納入日を確認する。
2.前項に定める納入日が遅れた場合は財務担当理事は本人の実情を及び意思表示を確認し、理事会に報告しなければならない。
❶年会費の納入日は分納時の当初の期日より3ヶ月を越えてはならない。
❷入会金の納入日は当初の期日より3ヶ月を越えてはならない。
❸勧告および理事会への報告後も未履行の義務を免れることではない。

第13条

1.当該年度の事業開始より6ヶ月を経過し諸事業への出席率が運営規程の定めるところに満たない会員に対して所属委員長は実情を調査し会員の善処の意思表示および行為を確認しなければならない。
2.所属委員長は会員の善処の行為のない場合は理事会に報告し、理事長は会員に対して書面をもって善処を求める勧告を行なうことができる。
3.所属委員長は勧告後適切なる善処の意志表示および行為のない場合は再度、本人の実情および意思表示を確認し理事会に報告しなければならない。

第14条

前条並びに第11、12条の報告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況等を勘案し除名の審査を行い当該会員に結果を報告する。

第5章 休会

第15条

1.休会しようとする者は出席義務の履行が不可能な事由を記載した休会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならなない。
2.休会の期間は原則として1ヶ年以下とする。

第16条

理事会で休会が承認された者は、その期間内に限り、次のことが免除される。
1.出席の義務、但し、出席を妨げるものではない。
2.年会費を除くその他の会費。
3.その他、特に本人の申し入れがあり、これを理事会が認めた事項。

第6章 特別会員

第17条

1.定款第6条の有資格者は特別の意志表示がない限り、理事会の承認を得て当該年度末を以て特別会員となる。
2.特別会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権および被選挙権並びに選挙権を有しない。

第7章 賛助会員

第18条

1.本会議所の目的に賛同し、その発展を助成することを望む個人又は団体は、所定の申込書を理事会に提出し、入会の承認を得た後、入会金及び年会費の納入を以て賛助会員となることができる。
2.賛助会員が所定の年会費を納入しない場合は退会とする。
3.賛助会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権および被選挙権並びに選挙権を有しない。

附則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条により準用される同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

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