一般社団法人西尾青年会議所

退職金規程

総則

第1条

この規程は、一般社団法人西尾青年会議所 (以下「法人」という。)の事務職員の退職金について定める。但し、次のいずれかに該当する者には適用しない。
1.嘱託職員
2.契約職員
3.パートタイム職員

支給基準

第2条

1.退職金は、法人が勤続期間5年以上の事務職員について独立行政法人勤労者退職金共済機構 (以下「中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
2.前項に該当する事務職員が、次の各号に該当したときは、退職金を支給する。
❶定年により退職したとき(定年とは、65歳に達した日後最初の12月31日)
❷死亡したとき
❸法人の都合により退職したとき
❹本人の都合により退職したとき

金額

第3条

1.退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められた額とする。
2.前項の規定にかかわらず、勤続期間中に不法行為及び故意又は過失により法人に甚大な損害を与え、 著しく信用を傷つける等の事由が発生した場合は、退職金は支給しない。なお、中小企業退職金共済事業本部等へ所定の手続を行い、全部又は一部を減額する。

改廃

第4条

この規程は、関係諸法規の改正及び経済情勢、社会情勢、法人状況等により必要がある場合には、改廃することがある。

附則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条により準用される同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

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