一般社団法人西尾青年会議所

運営規程

第1章 目的

第1条

本規程は、一般社団法人西尾青年会議所(以下「本会議所」という)の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめたるため、組織、運営等に関する事項を定めるものである。 尚、当該年度に総務委員会の設置がない場合はそれと同等の職務をもつものと置き換える。

第2章 役員の任務

第2条

1.理事長は本会議所を代表して全ての事業の総括責任をもつ。
2.理事長は日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協議会および理事長会議に出席し、本会議所の有する表決権の行使および意見の発表を行う。

第3条

直前理事長は理事会に出席し、所務、その他について必要な助言をすることができる。

第4条

副理事長は理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、本会議所の円滑な運営のため一体となって努力する。

第5条

専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、所務、渉外業務を司る。

第6条

1.理事は、本会議所の目的達成のために事業を計画、実施、検討し、且つその成果を確認して理事会、例会において委員会報告を行う。
2.各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決定にしたがう。

第7条

監事は、本会議所の業務および財産状況を監査し、必要あるときは理事長に報告書を提出しなければならない。

第3章 出席

第8条

1.正会員は本会議所の行う諸事業への出席義務を有し、やむなく欠席するときは必ず届け出なければならない。
2.JC関係の公務のため予め届け出て欠席した場合は出席したものとして取り扱う。

第9条

1.正会員は例会及び委員会に各々連続して3回以上欠席してはならない。
2.正会員の年間実質出席率は、50%以上でなければならない。 実質出席率とは、総会、例会、理事会の定める全体事業、委員会の出席率を指し、役員の場合は理事会の出席率も含む。

第10条

正会員は諸事業への参加にあたり、時間を厳守しなければならず、やむなく遅刻、早退する場合は必ず届け出なければならない。

第11条

総務委員会は正会員の出席状況を6ヶ月毎に理事会に報告しなければならない。

第4章 例会、定例理事会

第12条

1.例会は、原則として毎月18日午後7時より開催する。
2.正会員は例会への出席に際し、原則としてJCバッジ、ネームプレート、上着、ネクタイを着用しなければならない。
3.例会の運営については、理事会において承認を受けなければならない。

第5章 理事会

第13条

1.理事会は原則として毎月8日午後7時より開催する。
2.正会員は理事会への出席に際し、原則としてJCバッジ、ネームプレート、上着、ネクタイを着用しなければならない。

第14条

1.全ての理事は議案を提出することができる。
2.議案を提出しようとする理事は指定の期日までに所定の様式に従い必要資料と併せて総務委員会に提出しなければならない。

第15条

1.監事を除く役員がやむなく理事会を欠席するときは理事長に委任状を提出しなければならない。
2.委員長がやむなく理事会を欠席するときは委員会より代理を出席させなければならない。但し、議決権の代理行使はできない。

第16条

1.正会員は理事会を傍聴することができる。但し、会場の都合等技術的理由による場合はこの限りではない。
2.傍聴者は議長の許可により発言することができる。

第6章 委員会

第17条

1.定款第62条の規程に基づき、理事長の基本方針に沿った委員会を設置する。
2.必要のある時は、理事会の承認を得て特別委員会を設置する事ができる。

第18条

1.委員会には、委員長1人、副委員長および委員若干名を置く。
2.委員長、副委員長及び委員は正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。

第19条

1.委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総括する。
2.副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を代行する。

第20条

委員会は原則として毎月1回以上開催するものとし、委員長がこれを召集する。

第21条

1.委員会の定足数は委員の2分の1とする。
2.委員会の決議は出席委員の過半数を以てこれを決する。

第7章 表彰

第22条

理事会の決定により次の者に表彰を行うことができる。
尚、表彰の方法等については、その都度、理事会においてこれを定める。 1.青年会議所運動に顕著な功績のあった個人、法人及び団体
2.年間実質出席率の優秀な会員

細則

第23条本規程に定めるもののほか、本会議所の運営に関する必要な事項は理事会においてこれを定める。

附則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条により準用される同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

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