- 一般社団法人西尾青年会議所
- 情報開示について
- 役員選出規程
第1章 総則
第1条
この規程は、一般社団法人西尾青年会議所(以下「この法人」という。) の定款第17条に規定する次年度の役員の選出に関し必要な事項を定め、かつその運営の円滑化を図ることを目的とする。
第2章 役員選考委員会
第2条
次年度の理事候補者及び監事候補者を選考するために必要な選挙の管理及び執行の 機関として役員選考委員会を置く。役員選考委員会は毎年6月1日までに発足する。
第3条
役員選考委員会の定員は5名とし、理事会の承認を得て、理事長が正会員の中より指名により選出する。委員に欠員が生じた時、 その補欠は上記に準じて理事長が指名する。委員の任期は総会において、次年度役員が承認されるまでとする。
第4条
役員選考委員は、互選により委員長を定める。委員長は選挙管理委員会の会務を総理し、役員選任に関する一切の運営にあたる。選挙管理委員会は、予め、委員長事故のある場合に、これを代行する者を定めておかなければならない。
第5条
役員選考委員会の議事は、全委員の過半数をもってこれを決する。
第3章 選挙権
第6条
選挙の行われる当該年度の正会員は、理事長候補者及び理事候補者、詮衡委員会委員の選挙権を有する。海外への出張などやむを得ず、選挙権を行使できない場合は速やかに役員選考委員長に申し出て、役員選考委員長の判断により所定の用紙を郵送し、開票日までに役員選考委員長宛に返送することができる
第4章 理事長候補者選挙
第7条
次年度理事長候補者選挙は投票により行う。
第8条
次の要項に該当する正会員は、次年度理事長候補者の立候補者となることが出来る。
1.本会議所に連続して満1ヶ年以上在籍している者。
2.本会議所の理事を1ヶ年以上務めた者。
第9条
次年度理事長に立候補する者は、役員選考委員会の指定した日までに、正会員3名以上の推薦書と、所定の立候補届出書を役員選考委員長に提出しなければならない。 立候補者が役員選考委員の場合は、速やかに委員を辞任しなければならない。
第10条
役員選考委員会は立候補者を資格審査の上確定し、速やかに理事会及び全正会員に通知しなければならない。
第11条
投票は正会員1名につき1票とし、所定の用紙を用い無記名にて行なう。
第12条
開票は、役員選考委員会及び監事の立ち合いの上、これを行わなければならない。
第13条
立候補者の有効投票の最高得票者を理事長候補者とする。但し、最高得票数が過半数に達しない場合は、上位得票者2名に対して再投票を行い決定する。 再投票においても過半数に達しない場合、又は得票数が同数の場合は、詮衡委員会による方法によるものとする。
第14条
立候補者が1名である時は信任投票を行う。 信任投票で有効投票の過半数の信任を得た場合、その立候補者を理事長候補者とする。
第15条
理事長候補者が確定した時、役員選考委員長は遅滞なく、その結果を会員に通知しなければならない。
第5章 詮衡委員会
第16条
立候補者がない場合、及び第14条に定められた信任投票で立候補者が過半数の信任を得られなかった場合は、投票によらず、詮衡委員会を設置し、次年度理事長候補者を選出する。
第17条
詮衡委員会は毎年6月30日までに設け、その任期は3ケ月とする。
第18条
詮衡委員会の委員は次の通りとする。
1.理事会の指名した正会員3名。
2.正会員の直接選挙により選出された正会員4名。
第19条
前条(2)項の委員の選挙は、役員選考委員長の管理により次の通り行う。
1.被選挙人は5月31日現在の正会員とする。
2.投票は正会員1名につき1票とし所定の用紙を用い、4名連記無記名にて行なう。
3.開票は役員選考委員会及び監事立ち合いの上、これを行わなければならない。
4.得票多数の上位者をもって当選者とし、同数得票者があって順位が定まらない場合は、役員選考委員会及び監事立ち合いの上、当該得票者の当選順位を抽選により決定する。
第20条
詮衡委員会は、その構成が決定した翌日より10日以内に委員会を開催し、互選により委員長及び委員長代行者を定める。
第21条
詮衡委員会は第8条の規程を準用して、委員全員の合議により速やかに次年度理事長候補者を選出し、その結果を会員に通知し、総会に上程しなければならない。
第6章 監事候補者の選出
第22条
役員選考委員会は、次年度監事候補者を正会員の中から指名、 又は外部の者から選出し、理事会に通知し、総会に上程しなければならない。
第7章 理事候補者の選出
第23条
次年度理事長候補者は、定款第16条に従い、 次年度に対する方針並びに会員数等を考慮の上、次年度理事定数を決定する。
第24条
次年度理事定数のうち次年度理事長候補者指名の理事を減じた人数を選挙によって選出する。 尚、次年度理事長候補者は理事長指名理事とみなす。
第25条
次年度理事長候補者は理事選出後、速やかに理事会並びに役員選考委員会に報告し、総会に上程しなければならない。
第8章 理事候補者選挙
第26条
第23条の規程により、次年度理事候補者選挙は投票によりおこなう。 但し次年度理事長の指名理事が定数を充足した場合は、選挙を行わないものとする。
第27条
次の要項に該当する正会員は、次年度理事候補者の立候補者となることが出来る。
1.本会議所に連続して満1ヶ年以上在籍している者。
2.次年度において正会員の資格を有する者。
第28条
役員選考委員会は立候補者を資格審査の上確定し、全正会員に通知しなければならない。
第29条
投票は有権者1名につき1票とし、所定の用紙を用い、公選理事の定数名連記無記名にて行う。
第30条
開票は、役員選考委員会及び監事立ち合いの上、これを行わなければならない。
第31条
第28条の投票において、最高得票者より公選理事の定数名を当選者とする。 但し、最下位当選者の得票数が同数の場合には、これらの者において抽選により決定するものとする。
第32条
公選理事当選者が確定した時、役員選考委員長は遅滞なく、総会に上程しなければならない。
第33条
公選理事に選出された者は、正当な理由なくして辞退することはできない。
第9章 代表理事候補者、業務執行理事候補者の選出
第34条
1.代表理事及び業務執行理事の選出の議事は、役員選出委員会の全委員の過半数をもってこれを決する。
2.役員選考委員会は、第7章及び第8章により選出された理事の中から、代表理事、業務執行理事の選任候補者をそれぞれ審議し、選出する。
3.理事長、副理事長及び専務理事は、前項の規程により選出された候補者として理事会に報告された後、総会の承認を経て、選任される。
第35条
委員会は、議事終了後速やかに候補者名簿及び議事録を作成し、当該年度の理事長及び出席した委員が議事録に署名押印することとする。
第9章 代表理事候補者、業務執行理事候補者の選出
第36条
理事及び監事は、第6章、第7章及び第8章により選出された候補者の中から、総会の承認を経て選任される。
第37条
代表理事及び業務執行理事は、第9章により選出された候補者の中から、総会の承認を経て選任される。
第11章 役員の補充選任
第38条
本規程によって選出された役員に欠損が生じた時には、理事長候補者が正会員の中から選出し、総会の承認を得て補充する。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条により準用される同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。