第1章 総則
■(名称)第1条
この法人は、一般社団法人西尾青年会議所(英文名 Nishio Junior Chamber Incorporated)と称する。
■(事務所)第2条
この法人は、主たる事務所を愛知県西尾市に置く。
■(目的)第3条
この法人は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発、社会奉仕に努めると共に、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
■(事業)第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
○1
(1)経済、社会、文化等に関する調査研究、改善及び発展に関する事業
(2)青少年の育成、地域の人々のための慈善、社会奉仕及び社会福祉に関する事業
(3)住みよい街づくりのための環境改善に関する事業
(4)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所及び国内国外の青年会議所その他諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
○2 前項の事業については、愛知県西尾市及びその周辺において実施する。
■(運営の原則)第5条
1.この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2.この法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第2章 会 員
■(種別)第6条
この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した愛知県西尾市及びその周辺に居住又は勤務する満20才以上満40才未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、年度の途中において、満40才に達した場合は、その年度内は正会員の資格を有するものとする。
(2)特別会員 満40才に達した年の事業年度末まで正会員であった者で、理事会において入会を承認された者をいう。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会において入会を承認された者をいう。
■(会員の権利)第7条
正会員は、この定款に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
■(会員の義務)第8条
会員は、この定款その他の規程を遵守し、この法人の目的達成に必要な義務を負う。
■(入会)第9条
1.この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.前項に定めるもののほか、入会に関する事項は、総会の決議により別に定める会員資格規程による。
■(入会金及び会費)第10条
1.会員は、総会の決議により別に定める会計規程により、入会金及び会費を納めなければならない。
2.既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
■(退会)第11条
会員は、この法人を退会しようとするときは、当該年度の会費を納入し、退会届を理事長に提出しなければならない。
■(休会)第12条
やむを得ない理由により、この法人の活動に長期にわたり参加できない正会員は、総会の決議により別に定める会員資格規程により、理事会の承認を経て、休会することができる。ただし、休会中の会費については、軽減又は免除しない。
■(除名)第13条
○1 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款その他の規程に違反したとき。
(2)この法人の名誉を汚し、又は信用を失墜させる行為があったとき。
(3)年会費又は入会金を別に定める会計規定の払込期日までに納入しないとき。
(4)総会、例会等に一年以上出席しないとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、会員として適当でないと認められたとき。
○2 前項の規定により、会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
○3 前2項の規定により、除名が決議されたときは、その会員に対し、その旨を通知するものとする。
■(会員資格の喪失)第14条
会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3)除名されたとき。
(4)破産手続開始の決定を受けたとき又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(5)総正会員の同意があったとき。
(6)解散したとき。
■(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)第15条
1.会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.この法人は、会員がその資格を喪失した場合においても、既納の入会金、会費等は返還しない。
第3章 役 員 等
■(種類及び定数)第16条
(1)理 事 15名以上35名以内
(2)監 事 2名以上4名以内
○2 理事のうち1名を理事長、3名以上5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
○3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
■(選任等)第17条
1.理事及び監事は、総会の決議によって選任する。ただし、理事候補者及び監事候補者の選定にあたっては、総会の決議により別に定める役員選出規程による。
2.理事長、副理事長及び専務理事は、総会の決議によって理事の中から選任する。ただし、理事長候補者、副理事長候補者及び専務理事候補者の選任にあたっては、総会の決議により別に定める役員選出規程による。
3.役員は、正会員でなければならない。ただし、監事については、この限りではない。
4.理事のいずれか一人とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5.監事には、この法人の理事及び使用人が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
■(理事の職務)第18条
1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2.理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故あるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
5.理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
■(監事の職務)第19条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすること。
(3)総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、これを総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため、理事長に対し、理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする。招集通知を発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)前各号に定めるもののほか、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
■(任期)第20条
1.理事として選任された者は、選任された年の翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2.監事として選任された者は、選任された年の翌年の1月1日に就任し、選任された年の翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、第16条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
■(役員の報酬等)第21条
役員は、無報酬とする。
■(辞任及び解任)第22条
1.役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2.役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の著しい義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
■(直前理事長)第23条
1.この法人に、直前理事長を置く。
2.直前理事長は、前年度理事長をもってあてる。
3.直前理事長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4.直前理事長の任期は、第20条第1項の規定を準用する。
5.直前理事長は、無報酬とする。
■(顧問)第24条
1.この法人に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3.顧問は、理事長の諮問に応じて、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4.顧問の任期は、第20条第1項の規定を準用する。
5.顧問は、無報酬とする。
■(責任の免除等)第25条
1.この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2.この法人は、外部監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第4章 総 会
■(構成)第26条
この法人の総会は、すべての正会員をもって構成する。
■(権限)第27条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事長、副理事長及び専務理事の選任及び解任
(3) 定款の変更
(4) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(5) 事業報告及び決算報告並びに公益目的支出計画実施報告の承認
(6) 規程の制定、変更及び廃止
(7) この法人の解散及び残余財産の処分方法
(8) 会員の除名
(9) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け
(10)合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡
(11)この法人の運営に関する重要な事項
(12)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定められた事項
■(種類及び開催)第28条
1.この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2.前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
3.定時総会は、毎年2月末日までに開催する。
4.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会において、開催の決議がなされたとき。
(3)監事から会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(4)総議決権の5分の1以上を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
■(招集)第29条
1.総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2.理事長は、前条第4項第2号から第4号に規定する場合にあっては、その決議又は請求のあった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面により議決権を行使することができるときは、2週間前までに通知しなければならない。
4.理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、この正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
■(議長)第30条
総会の議長は、総会に出席した正会員の中から選出する。
■(定足数)第31条
総会は、正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
■(議決権)第32条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
■(決議)第33条
総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決する。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
■(書面議決等)第34条
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の出席正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、第31条及び前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
■(議決事項の通知)第35条
理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その議決事項を会員に書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
■(議事録)第36条
1.総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)総会の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面又は代理人により議決権を行使した者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の指名に関する事項
(7)出席した理事及び監事の氏名
2.議事録は、議長が指名する議事録作成人が作成し、議長及び出席した正会員のうちから議長により指名された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
3.議事録は、総会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。また、正会員及び債権者は、業務時間内はいつでもこの書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
第5章 理 事 会
■(構成)第37条
1.この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
■(権限)第38条
1.理事会は、この定款に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1)総会の決議した事項の執行に関すること。
(2)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定に関すること。
(3)理事の職務の執行の監督に関すること。
(4)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定に関すること。
2.理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分又は譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6)第25条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
■(種類及び開催)第39条
1.理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2.定例理事会は、毎月1回理事長がこれを招集する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第19条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
■(招集)第40条
1.理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2.理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合には、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
■(議長)第41条
理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事がこれにあたる。
■(定足数)第42条
理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
■(決議)第43条
理事会の決議は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
■(決議の省略)第44条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
■(報告の省略)第45条
1.理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない
2.前項の規定は、第18条第5項の規定による報告には適用しない。/p>
■(議事録)第46条
1.理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事長及び出席監事は、これに署名押印しなければならない。
2.議事録は、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
第6章 資産及び会計
■(事業年度)第47条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
■(資産の構成)第48条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費等
(2)寄附金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生じる収入
(5)その他の収入
■(資産の管理)第49条
1.この法人の資産は、理事長が管理する。
2.資産の管理方法は、理事会の決議を経て理事長がこれを定める。
■(経費の支弁等)第50条
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
■(会計原則及び区分)第51条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
■(事業計画及び収支予算)第52条
この法人の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、また同様とする。
■(事業報告及び決算)第53条
1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会において承認を得るものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。)
(5)計算書類の附属明細書
2.この法人は、法令の定めるところにより、前項の承認後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。
3.決決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか、この法人の財産に繰入れるものとし、分配は行わない
■(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)第54条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、また同様とする。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
■(定款の変更)第55条
この定款は、総会において、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により変更することができる。
■(合併等)第56条
1.この法人は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
2.この法人が合併をしたときは、法令の定めるところにより、遅滞なく愛知県知事に合併をした旨を届けなければならない。
■(解散)第57条
この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、解散することができる。
■(残余財産の処分)第58条
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会において、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号のイからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
■(清算人)第59条
この法人の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
■(解散後の会費)第60条
この法人は、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員から徴収することができる。
第8章 例会及び委員会
■(例会)第61条
1.この法人は、その目的達成に必要な事業を調査、審議及び実施するために、原則として毎月1回以上例会を開催する。
2.例会は、主として正会員をもって構成する。
3.例会の運営は、事業計画書に基づき理事会で定める。
■(委員会の設置)第62条
この法人は、その目的達成に必要な事業を調査、審議及び実施するために、理事会の決議により、委員会を置く。
■(委員会の構成) 第63条
1.委員会は委員長1名、副委員長及び委員の若干名をもって構成する。
2.委員長は、理事のうちから理事会の承認を経て理事長がこれを任命する。
3.副委員長及び委員は、正会員のうちから理事会の承認を経て理事長が任命する。
4.委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)例会の実施に関すること。
(2)この法人の事業運営の基本方針案を策定し、理事会に提出すること。
(3)この法人の事業運営の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること。
5.委員会の運営は、事業計画に基づき理事会で定める。
第9章 事 務 局
■(事務局)第64条
1.この法人は、その事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局には、必要な職員を置く。
3.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の承認を経て理事長が別に定める。
■(備付け帳簿及び書類)第65条
1.事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1)定款その他の規程
(2)役員名簿
(3)会員名簿
(4)認定、認可等及び登記に関する書類
(5)事業計画書及び収支予算書
(6)事業報告書及び計算書類
(7)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2.前項各号の帳簿及び書類は、法令又はこの定款に定めがあるものを除き、事務局に5年間備え置くものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
■(情報の公開)第66条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
■(個人情報の保護)第67条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
■(公告)第68条
1.この法人の公告は、電子公告により行う。
2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 雑則
■(委任)第69条
この定款の実施に関して必要な事項は、理事長が総会の決議を経て別に定める。
附 則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条により準用される整備法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する
2.整備法第121条により準用される整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、特例民法法人の解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、一般社団法人設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の代表理事である理事長は野村幸男、業務執行理事である副理事長は浅井国久、岩瀬輝幸、近藤博司及び村松祐一並びに専務理事は平野謙吾とする。
当法人の定款に相違ありません
令和4年1月6日
一般社団法人西尾青年会議所
理事長 黒野太郎